○板野町道の駅の設置及び管理に関する条例

令和元年6月14日

条例第16号

(設置)

第1条 町民の交流、道路及び地域等の情報の受発信並びに地場産品の販売等を通じて、道路利用者の利便性の向上及び地域資源の有効活用を図るとともに防災訓練などを通じて地域防災に対する意識向上を目指し、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、地域防災の拠点として寄与するため、道の駅「いたの(以下「道の駅」という。)」を設置することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道の駅 次条第2項に規定する施設及びその敷地をいう。

(2) 利用者 第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者をいう。

(3) 来場者 道の駅「いたの」を訪れる道路利用者及び入場者をいう。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅「いたの」

徳島県板野郡板野町川端字手崎、字中手崎及び字新手崎地内

2 道の駅とは、次のとおりとする。

(1) 地域振興施設区域

(2) 防災区域

(3) 地域連携区域

(4) 高速バス停留区域

(5) エネルギー供給区域

(事業)

第4条 町は、道の駅において、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域間の交流を推進する事業

(2) 各種情報を積極的に受発信する事業

(3) 地域の物産及び飲食物の販売事業

(4) 道路利用者の利便性の向上に関する事業

(5) 防災に関する事業

(6) 一般乗合旅客自動車運送事業

(7) エネルギー供給に関する事業

(8) 前各号の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、道の駅の全部又は一部を休館することができる。

(開館時間)

第6条 道の駅の地域振興施設等の開館時間は、別表第1のとおりとする。

(利用許可)

第7条 道の駅を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更利用とするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 道の駅の施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 道の駅の設置目的に反する利用のおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、町は、賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は町長の指示に違反したとき。

(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上特に必要があると認めたとき。

(利用権の譲渡禁止等)

第10条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設の変更禁止等)

第11条 利用者は、道の駅の施設の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、道の駅の休館日又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が道の駅の管理を行うこととされた期間前にされた第7条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅の利用許可に関する業務

(2) 道の駅の維持管理に関する業務

(3) 道の駅の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(4) 道の駅の利用者及び来場者の利便性を向上させるために必要な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第14条 道の駅の指定管理者の指定の手続等については、板野町指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年板野町条例第31号)の定めるところによる。

(利用料金)

第15条 地域振興施設等の利用者は、別表第2に定める道の駅の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、利用許可の際、納付するものとする。

3 第12条第1項の規定により、道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用料金を指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第16条 町又は指定管理者は、地域振興施設等の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用料金の全部又は一部を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。

(1) 公共団体が公益事業に供するために使用するとき。

(2) その他町長が必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第18条 利用者は、利用に際し、施設を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(係員の指示)

第19条 利用者は、利用については道の駅に従事する係員(以下「係員」という。)の指示に従い、かつ、利用中正当な理由なく係員の入室を拒むことはできない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第4号で令和3年4月1日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

施設開館時間表

区分

開館時間

休館日数(年)

地域振興施設

午前8時30分から午後6時まで

6日

高速バス待合所

午前8時30分から午後6時まで

なし

別表第2(第15条関係)

施設利用料金表

区分

基本利用料金の額

単位

期間

利用料金

農業支援研修室(地域振興施設)

1室

半日

3,000円

多目的広場(地域連携区域)

全面

1時間

1,000円

備考

1 利用料金は、予約時払いとする。

2 半日とは、午前(9時から13時)、午後(13時から17時)とする。

3 土曜日、日曜日及び祝祭日における利用料金は、基本利用料金の30%増しとする。

4 町外居住者が利用するときの利用料金は、基本利用料金の50%増しとする。

5 営利を目的として利用するときの利用料金は、基本利用料金の300%増しとする。

6 上記1から5の利用料金を計算したその額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額とする。

7 上記金額には、利用時の税率による消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。

板野町道の駅の設置及び管理に関する条例

令和元年6月14日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)