○板野町防災ステーション管理運営規則

令和3年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町防災ステーションの設置及び管理に関する条例(令和3年板野町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、板野町防災ステーション(以下「防災ステーション」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用及び管理)

第2条 防災ステーションの使用者(以下「使用者」という。)は、条例及び規則を遵守し、並びに管理者の指示に従い、施設の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないよう使用しなければならない。

(使用目的)

第3条 防災ステーションの使用目的は、次に掲げるものとする。

(1) 地域防災の拠点施設として使用すること。

(2) 地域住民の生命と財産を守ることに関すること。

(3) 地域住民のコミュニケーションの場として使用し、営利を目的としないこと。

(4) その他潤いのある町づくりに関すること。

(使用者の範囲)

第4条 防災ステーションを使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) その他町長が必要と認める者

(使用の承認)

第5条 防災ステーションを使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書を町長に提出し、使用許可書により許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第6条 使用者は、防災ステーションを許可以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、管理者の指示する事項を厳守し、善良な注意義務をもって使用し、使用を完了し、又は中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、防災ステーションの建物又は設備若しくは備え付けの器具をき損し、又は滅失したときは、町の決定に基づき損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

板野町防災ステーション管理運営規則

令和3年3月22日 規則第1号

(令和3年3月22日施行)