○板野町防災ステーション管理運営規則
令和3年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町防災ステーションの設置及び管理に関する条例(令和3年板野町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、板野町防災ステーション(以下「防災ステーション」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用及び管理)
第2条 防災ステーションの使用者(以下「使用者」という。)は、条例及び規則を遵守し、並びに管理者の指示に従い、施設の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないよう使用しなければならない。
(使用目的)
第3条 防災ステーションの使用目的は、次に掲げるものとする。
(1) 地域防災の拠点施設として使用すること。
(2) 地域住民の生命と財産を守ることに関すること。
(3) 地域住民のコミュニケーションの場として使用し、営利を目的としないこと。
(4) その他潤いのある町づくりに関すること。
(使用者の範囲)
第4条 防災ステーションを使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
(使用の承認)
第5条 防災ステーションを使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書を町長に提出し、使用許可書により許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第6条 使用者は、防災ステーションを許可以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、管理者の指示する事項を厳守し、善良な注意義務をもって使用し、使用を完了し、又は中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、防災ステーションの建物又は設備若しくは備え付けの器具をき損し、又は滅失したときは、町の決定に基づき損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略