○板野町道の駅管理及び運営に関する規則

令和3年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町道の駅の設置及び管理に関する条例(令和元年板野町条例第16号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、板野町道の駅(以下「道の駅」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、道の駅の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道の駅利用許可申請書(様式第1号。以下「申請者」という。)を利用日の6月前(物品の販売にあっては、2月前)から3日前までの間に町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の規定により申請書を受け付けたときは、これを審査し、利用を許可したときは、道の駅利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の許可の変更等)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可の内容を変更し、又は利用を取り止めしようとするときは、道の駅利用変更・取消許可申請書(様式第3号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、取消し又は変更の許可をしたときは、道の駅利用変更・取消許可書(様式第4号。以下「変更・取消許可書」という。)を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第16条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、道の駅利用料金減免申請書(様式第5号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、道の駅利用料金減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第16条の規定による利用料金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、当該各号の定める額とする。

(1) 利用者の責めに帰することのできない事由により利用することができなくなったとき既納額の全額

(2) 利用者の都合により利用しようとする日の3日前までに利用の中止を届出した場合、既納額の100分の50に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合、既納額の全額又は一部の額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、道の駅利用料金還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、利用料金の還付を決定したときは、道の駅利用料還付決定通知書(様式第8号)により通知する。

(特別の設備等の許可)

第7条 利用者は道の駅の使用に当たって特別の設備を設け、又は備え付けの器具以外の器具を使用とするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可書の提示)

第8条 利用者が、道の駅を使用しようとするときは、許可書又は変更・取消許可書を提示しなければならない。

(職員の立ち入り)

第9条 町長は、管理上必要があると認めるときは、利用者が使用している施設に立ち入ることができる。

(販売行為の制限)

第10条 許可を受けた場合を除き、道の駅において物品等の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。

(遵守事項)

第11条 道の駅を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を建物に携帯しないこと。

(2) 指定の場所以外で飲食、喫煙又はたき火や花火等の火気の使用をしないこと。

(3) 許可なく看板、ポスター、印刷・広告物等を配布し、又は掲示しないこと。

(4) 道の駅の施設、附属設備、展示品、備品、植栽物等(以下「道の駅の施設」という。)を毀損・汚損等の破壊行為又は滅失しないこと。

(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(6) 指定の場所以外にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障がある行為をしないこと。

(8) その他町長が指示する事項

(損傷等の届出)

第12条 道の駅の施設等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第12条の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか、協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 条例第16条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者に道の駅いたの利用減免申請書を提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第15条 条例第16条の規定により道の駅の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、利用料金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は該当各号に定める額とする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により使用することができなくなったとき既納額の全額

(2) 利用者の都合により利用しようとする日の3日前までに利用の中止を届出した場合既納額の100分の50に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた場合既納額の全額又は一部の額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、道の駅いたの利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金還付を決定したときは、道の駅いたの利用料金還付決定通知書により通知する。

4 第2項の道の駅いたの利用料金還付宣誓書及び前項の道の駅いたの利用料金還付決定通知書の様式については、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て別に定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第16条 条例第15条の規定により、道の駅の管理を指定管理者に行わせることとした場合における第2条から第7条第9条第11条第12条の摘要については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第15条の規定により、道の駅を指定管理者に行わせる場合における申請書及び許可書の様式については、様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第4号にかかわらず、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て別に定めることができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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板野町道の駅管理及び運営に関する規則

令和3年4月1日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)