○板野町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱
令和4年1月24日
告示第6号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。)及び板野町子ども家庭総合支援センターの設置及び管理に関する条例(令和3年板野町条例第19号)に基づき、子ども及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は、板野町とする。
(対象者)
第4条 支援拠点における支援の対象者は、町内に在住するおおむね18才未満の者及びその家庭並びに妊産婦とする。
2 特別な事情により町長が適当と認める者。
(業務内容)
第5条 支援拠点における主な業務内容は、次に掲げるものとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務。
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務。
(3) 前2号の業務を行うための関係機関との連絡調整。
(4) その他の必要な支援。
(職員の配置)
第6条 事業を実施するため、国の設置運営要綱に基づき職員を配置する。
(守秘義務)
第7条 支援拠点に配置される職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。