○板野町資金前渡職員の指定に関する規程

令和4年11月2日

告示第93号

(目的)

第1条 この規程は、板野町財務規則(令和2年板野町規則第10号。以下「規則」という。)第63条に規定する資金前渡職員の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資金前渡職員の指定)

第2条 資金前渡職員として指定する職員は、別表に掲げる職にある者(以下「課長等」という。)とする。

2 資金前渡職員が不在のとき又は欠けたときは、当該部署の主幹又は課長補佐(相当する職を含む。)が代理する。

3 資金前渡職員の指定は、第1項の職への任命をもってこれに代え、当該職からの異動の辞令をもって解任されたものとする。

4 前項の指定又は解任は、特に辞令を用いることなくこれを行うものとする。

5 課長等が特に必要と認めるときは、課長等があらかじめ指定した職員を資金前渡職員とすることができる。

6 課長等は、前項により資金前渡職員を指定したときは、資金前渡職員指定通知書(別記様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(その他)

第3条 この規程に定めがあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

資金前渡所属区分並びに職員の範囲

機関

所属区分

町長部局

各課の所管に属する事務

各課長

養護老人ホーム

養護老人ホームの所管に属する事務

施設長

保育園

保育園の所管に属する事務

保育園長

子ども家庭総合支援センター

子ども家庭総合支援センターの所管に属する事務

所長

出納室

出納室の所管に属する事務

出納室長

議会

議会の所管に属する事務

議会事務局長

教育委員会

教育委員会の所管に属する事務

教育次長

農業委員会

農業委員会の所管に属する事務

農業委員会事務局長

選挙管理委員会

選挙管理委員会の所管に属する事務

書記長

監査委員

監査委員の所管に属する事務

議会事務局長

※「町長部局」とは、板野町課設置条例(昭和30年板野町条例第8号)に規定する課のことをいう。

様式 略

板野町資金前渡職員の指定に関する規程

令和4年11月2日 告示第93号

(令和4年11月2日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和4年11月2日 告示第93号