○板野町物品事務取扱要綱

令和7年2月25日

告示第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、板野町における物品事務の適正かつ効率的な実施を図るため、板野町財務規則(令和2年板野町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、板野町物品(以下「物品」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(物品の定義)

第2条 規則第192条第1項の規定により分類される物品の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 次に掲げるもの(本町が使用のために有償又は無償で借り入れているものを除く。)

 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるもの

 その性質が次号の消耗品に属するものであっても標本、陳列品として保管すべきもの

 その他取得価格にかかわらず町長が別に定めるもの

(2) 消耗品 次に掲げるもの(前号イ及び第6号イに掲げるものを除く。)

 実験用材料品として使用するもの

 に掲げるもののほか、その性質又は形状が1回若しくは短期間の使用によって効用を失うもの(次号から第5号までに掲げるものを除く。)

 贈与を目的とするもの

 比較的長期間にわたって使用される物品で前号アに掲げる備品の程度に至らないもの

(3) 原材料 工事又は作業の用に供し、建造物、製作品、加工品等の実体を構成するもの

(4) 郵券証紙類 郵便切手、郵便葉書、収入印紙、乗車券、各種金券類その他これらに類するもの

(5) 生産物 原材料を用いて、労力又は機械力により新たに産出したもので売却を目的とするもの

(6) 借用物品 次に掲げるもの(本町が使用のために有償又は無償で借り入れているものに限る。)

 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるもの

 その性質が第2号の消耗品に属するものであっても標本、陳列品として保管すべきもの

(7) 不用品 不用の決定を行ったもの

2 前項第1号の規定にかかわらず、国、県支出金及び地方債等に係るもので備品扱いとすることが適当と認められる物品については備品とする。

(物品の細分類)

第3条 規則第192条第2項に定める細分類は、別表のとおりとする。

2 別表に定めのない物品については、町長がその都度定める。

(物品管理者)

第4条 板野町課設置条例(昭和30年板野町条例第8号)第1条に定める課、出納室、教育委員会事務局、議会事務局、養護老人ホーム、保育園及び子ども家庭総合支援センター(以下「各課等」という。)に、規則第2条第8号に定める物品管理者を置く。

2 物品管理者は、各課等の長をもって充てる。

3 物品管理者は、物品の供用に関する事務を行うとともに、供用中の物品について、その使用者を監督しなければならない。

(物品出納員)

第5条 会計管理者の物品の出納及び保管の事務を補助させるため、各課等に物品出納員を置く。

2 物品出納員は、物品管理者をもって充てる。

3 会計管理者は、各課等における物品の出納及び保管に関する事務を物品出納員に委任する。

第2章 管理

(物品の購入等)

第6条 物品管理者は、次に掲げる物品を購入又は修繕及び改造(以下「購入等」という。)しようとするときは、規則第201条に定めるところにより、購入等の手続を執らなければならない。

(1) 備品

(2) 1件5万円以上の消耗品

(3) 1件10万円以上の原材料

(寄附物品等の取得)

第7条 物品管理者は、物品の寄附を受けようとするときは、物品寄附採納調書(様式第1号)を作成し、受納の手続を執らなければならない。

2 物品管理者は、次の各号に掲げる物品を除き、物品の寄附を受けることについて町長の承認を受けなければならない。

(1) 卒業記念、修了記念等による寄贈物品

(2) 評価額が3,000円以下の寄贈物品

3 第1項の規定に基づき寄附による物品の受納を決定したときは、寄附物品受領書(様式第2号)を当該寄附申込者に交付するものとする。

(物品の借受け)

第8条 物品管理者は、町において使用するため物品を有償又は無償で借り受けようとするときは、物品借受調書(様式第3号)を作成し、借受けの手続を執らなければならない。

(帳簿)

第9条 物品管理者は、物品の出納及び記録管理を行うため、次に掲げる帳簿を備え、課等の所掌に係る物品の保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品台帳(様式第4号)

(2) 備品管理簿(様式第5号)

(3) 借用物品管理簿(様式第6号)

(4) 郵券証紙類出納簿(様式第7号)

2 物品管理者は、前項第1号に規定する備品台帳の写しを総務課長に送付しなければならない。この場合において、重要物品については、併せて会計管理者に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。

(物品管理簿等記載の省略)

第10条 次に掲げる物品については、前条の規定にかかわらず、前条各号に定める帳簿の記載を省略することができる。

(1) 第2条第2号の消耗品のうち次に掲げるもの

 官報、町報、新聞、雑誌その他これらに類する定期刊行物

 購入後直ちに贈与する物品

 式典、諸会合のため購入し、直ちに消費する物品

 配布のため購入し、又は作成した印刷物

 接待、賄い等の用に供する飲食品

 出張先で購入し、直ちに消費する物品

 修理のため購入し、直ちに消費する物品

 給食又は飼育用材料で購入後直ちに消費する物品

 苗、苗木、種子、肥料等で、購入後直ちに植付けをし、又は施肥をするもの

(2) 第2条第3号の原材料のうち、修理のため購入し直ちに取り付けるもの

(3) 1の課又は事業所において一括購入し、直ちに他の課又は事業所へ配布する物品

(4) 借用期間が3ヶ月以内である借用物品

(備品の管理)

第11条 物品管理者は、供用する備品について、規則第198条に定める標識(様式第8号)又はこれに代わる適当な表示を行い、常にその照合、点検及び実態の把握をしなければならない。

(返納)

第12条 備品を使用する職員は、当該使用に係る備品を使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、前項に規定する申出を受けたとき又は必要があると認めるときは、当該備品を使用する職員に対し当該備品の供用の廃止又は中止による返納命令を発しなければならない。

(所管換)

第13条 物品管理者は、規則第203条第1項及び第2項の規定に基づく所管換をしようとするときは物品所管換決議書(様式第9号)により、他の物品管理者と協議して、その管理する物品について当該他の物品管理者に所管換をすることができる。この場合において、重要物品については、総務課長の承認を得なければならない。

2 物品管理者は、所管換をする物品が備品であるときは、所管換を受ける物品管理者に当該備品台帳を送付するとともに、総務課長に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。この場合において、重要物品については、併せて会計管理者に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。

(分類換)

第14条 物品管理者は、規則第203条第1項及び第3項の規定に基づき、その管理する物品について分類換をすることができる。

2 前項の規定に基づき分類換をしたときは、物品分類換通知書(様式第10号)により会計管理者に通知しなければならない。

第3章 処分

(不用の決定等)

第15条 物品管理者は、次に掲げる物品があるときは、物品不用決議書(様式第11号)により不用の決定の手続を執らなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕することが不利と認められるもの

2 物品管理者は、前項の不用の決定をした物品が備品である場合は、直ちに備品台帳から当該物品を削除するとともに、物品不用決議書の写しを総務課長に送付しなければならない。

3 物品管理者は、前項の備品が重要物品である場合は、物品不用決議書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(処分)

第16条 物品管理者は、前条の規定により不用の決定をした物品について、第13条に定める所管換をすることができる。

2 前条の規定により不用の決定をした物品のうち前項の所管換をすることができないものは、取得に要する経費の低減を図るための支払手段として使用することができる。

3 前項に定める支払手段として使用できないものは、売却することができる。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めるもの及び売却することができないものは、廃棄することができる。

第4章 雑則

(会計管理者の検査)

第17条 会計管理者は、必要があると認めるときは、所属職員のうちから出納検査員を命じ、物品出納員の取扱いに係る出納及び保管に関する事務を検査するものとする。

(物品の事故報告)

第18条 物品管理者又は物品出納員は、供用中又は保管中の物品について、亡失、き損及びその他の事故が発生したときは、その原因を明示して物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告を受けたときは、事故報告書(様式第12号)を作成し、直ちに会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

(備品等現在高の報告)

第19条 物品管理者は、毎会計年度末現在における備品及び重要物品の保管状況を調査し、物品現在高報告書(様式第13号)を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告書に基づき、総括した物品現在高の報告書を作成し、6月30日までに町長に報告しなければならない。

(雑則)

第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この要綱施行の際、現に存する従前の帳票類は、当分の間、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

物品分類表

大分類

中分類

小分類

01 備品

01 事務用器具類

01 机類

02 椅子類

03 箱庫類

04 棚類

05 台類

06 架立掛類

07 印章類

99 その他事務用器具

02 事務用機器類

01 事務用機械類

02 印刷製本機器類

03 計算機械類

99 その他事務用機器類

03 維持管理用機器類

01 電気機器類

02 照明機器類

03 通信音響機器類

04 標示器具類

05 冷暖房空調機器類

06 防災機器類

07 厨房機器類

08 装飾器具類

09 寝具縫製器具類

10 清掃機器類

11 整備器具類

99 その他維持管理用機器類

04 情報処理用機器類

01 情報処理機器類

02 情報処理ソフト類

99 その他情報処理用機器類

05 光学・理化学用機器類

01 映写・撮影用機器類

02 理化学用機器類

03 試験・測定機器類

99 その他光学・理化学用機器類

06 産業建設機器類

01 産業建設機器類

02 荷役運搬機器類

99 その他産業建設機器類

07 保健医療機器類

01 保健機器類

02 検査・治療用機器類

03 リハビリ・介護機器類

99 その他保健医療機器類

08 体育・遊具・楽器類

01 体育器具類

02 遊具類

03 楽器類

99 その他体育・遊具・楽器類

09 車両類

01 乗用自動車類

02 貨物自動車類

03 特殊自動車類

04 自動二輪車等類

05 船舶類

06 車両用品類

99 その他車両類

10 図書類

01 図書類

11 美術工芸・標本類

01 美術工芸品類

02 陶工芸器具

03 標本類

12 被服類

01 被服類

13 動物類

01 動物類

14 学校教材

01 小学校教材

02 中学校教材

15 雑品類

01 雑品類

02 消耗品

01 消耗品

01 消耗品

03 原材料

01 原材料

01 原材料

04 郵券証紙類

01 郵券証紙類

01 郵券証紙類

05 生産物

01 生産物

01 生産品類

02 製作品類

06 借用物品

01 借用物品

01 借用物品

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

板野町物品事務取扱要綱

令和7年2月25日 告示第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和7年2月25日 告示第13号