○板野町町有車両管理規則
昭和53年12月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町有車両の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長 板野町課設置条例(昭和30年板野町条例第8号)第1条に規定する課及び会計管理者の補助組織設置規則(昭和49年板野町規則第3号)に規定する室(以下「課」という。)の長をいう。
(2) 廨長 次の出先機関の長をいう。
板野町保育園
板野町養護老人ホーム
(3) 課長等 前2号に規定する課及び廨(以下「課等」という。)の長を総称していう。
(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条第1項の安全運転管理者をいう。
(5) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の整備管理者をいう。
(6) 自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条の普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車をいう。
(7) 自動二輪車 前号に規定する自動車及び軽自動車のうち二輪のものをいう。
(8) 原動機付自転車 道路運送車両法第2条第3項の原動機付自転車をいう。
(9) 町有車両 前3号に規定するもの、軽自動車(道路運送車両法施行規則第2条の軽自動車をいう。)及び小型特殊自動車(道路運送車両法施行規則第2条の小型特殊自動車をいう。)で、かつ、板野町の所有に属するものをいう。
2 教育委員会におけるこの規則の適用については、教育委員会教育次長を課長等又は課等とみなす。
(町有車両の管理)
第3条 町有車両は、当該車両の所属する課等の長が管理するものとする。
2 課長等は、管理する町有車両について常に有効適切な運用を図り、善良な管理者の注意をもって、良好な維持保全に努めなければならない。
3 課長等は、特定の職員に使用させる町有車両にあっては当該職員を、2人以上の職員に共用させる町有車両にあっては共用者のうち適任者を、それぞれ保管責任者に指定して、当該車両の保管及び整備に当たらせるものとする。
(事故防止)
第4条 課長等は、町有車両の整備及び運転者の教育を行う等、常に事故の防止に努めなければならない。
(町有車両台帳)
第6条 課長等は、管理する町有車両について車両台帳(様式第2号)を作成し、保管しなければならない。
2 前項の町有車両台帳は、当該車両の管理換えを行うときは、管理換えを受ける課長等に引き継がなければならない。
3 総務課長は、すべての町有車両について、町有車両台帳を作成し、整備しておかなければならない。
(町有車両の運転者)
第7条 町有車両は、町職員であって、自動車運転免許証の交付を受けた者でなければ運転することができない。ただし、第12条において規定する町有車両を貸出した場合においては、この限りでない。
2 課長等は、必要があると認めるときは、前項本文の規定にかかわらず特定の職員をして、町有車両の運転をさせることができる。
(町有車両の保管場所)
第8条 町有車両は、所定の車庫又は保管場所に保管しなければならない。ただし、課長等が用務の都合によりやむを得ない理由があると認めたときは、臨時に他の場所に保管することができる。
(町有車両の自宅保管等の禁止)
第9条 課長等は、町有車両を職員の通勤の用に供し、及び職員の自宅等に保管させてはならない。ただし、当該職員の職務の特殊性により町長の承認を得たときは、この限りでない。
(非常災害時の対策)
第10条 課長等は、町有車両の非常災害時における避難計画を作成し、所属職員に周知させておかなければならない。
(私用の禁止)
第11条 町有車両は、公用以外の目的のために使用してはならない。
2 別表第2に掲げる使用の用途については、これを公用とみなす。
(町有車両の貸出)
第12条 課長等は、管理する町有車両の貸出について必要な規程を定めなければならない。
(使用手続)
第13条 町有車両を使用しようとする者は、町有車両使用簿(様式第3号)により、課長等の承認を受けなければならない。
(法令違反の運転命令の禁止)
第14条 課長等は、道路交通法第74条第2項及び第3項の規定に違反して町有車両の運転を命じ、又はこれを容認してはならない。
(安全運転管理者の選任)
第15条 課長等は、車両の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を選任しなければならない。
(1) 第7条第1項の規定により町有車両を運転することができる者(以下「運転者」という。)以外の者に町有車両の運転を命じ、又は運転することを容認してはならない。
(2) 酒気を帯び、又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により、正常な運転のできないおそれのある状態の者に町有車両を運転することを命じ、又はそのような状態にあるものが町有車両を運転することを容認してはならないこと。
(3) 道路交通法第85条第5項に規定する者に車両総重量が11,000キログラム以上の自動車最大積載量が6,500キログラム以上の自動車又は乗車定員が30人以上の自動車を運転することを命じ、又は運転することを容認してはならないこと。
(4) 法令又は公安委員会で定める最高速度を超えて車両を運転させないようにするとともに、運転の安全を確保するための規制に従わせなければならないこと。
(5) 高速自動車国道等における運転者の義務を遵守させること。
(7) 運転者の勤務状態を把握し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。
(安全運転管理補助者)
第17条 課等には、安全運転管理者の業務を補助させるため安全運転管理補助者を置かなければならない。
2 安全運転管理補助者は、安全運転管理者が不在のときは、その業務を代行するものとする。
(運転者の心得)
第18条 運転者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自己の運転する町有車両の性能、構造及び特徴を熟知し運転前には必ず仕業点検を行うこと。
(2) 常に周到な注意をもって安全運転に努めること。
(3) 用務の都合その他の理由により帰庁予定日又は著しく帰庁予定時間が遅れるときは、電話等の方法により、速やかに課長等に報告し、承認を受けること。
(4) 町有車両の運転を終わったときは、当該車両を点検し、必要な整備を行い、第8条に規定するところにより車庫等に保管すること。
(6) 町有車両の運転を終わったときは、町有車両使用簿に必要な事項を記録し、課長等に報告すること。
(7) 自動二輪車又は原動機付自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットを着用するとともに、これを着用しない者を乗せて運転してはならないこと。
(洗車場等の整備)
第19条 課長等は、町有車両の洗車設備及び手入れに必要な工具、油脂類その他の消耗器材を整備し、職員が容易に町有車両の手入れを行えるように考慮を払っておかなければならない。
(町有車両の修理)
第20条 町有車両の修理は、整備管理者又は運転者が自ら実施することができるものを除き、道路運送車両法第78条第1項の規定による認証を受けている事業場で行わなければならない。
(整備管理者の選任)
第21条 町長は、町有車両の点検整備等に関する事項を処理させるため、道路運送車両法施行規則第31条の4の資格を有する者のうちから整備管理者を選任する。
(1) 道路運送車両法第47条の2に規定する日常点検の実施方法を定めること。
(2) 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(3) 道路運送車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。
(7) 道路運送車両法第49条の点検整備記録簿その他点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(8) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者その他の者を指導すること。
(9) 整備に係る検査を実施すること。
(10) 前各号に付随する業務を行うこと。
2 前項の業務の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
(整備管理代務者)
第23条 課長等は、整備管理者が不在のときにおいて、前条第1項に規定する事項のうち必要な事項を代行させるため整備管理代務者を選任しなければならない。
2 整備管理代務者は、整備管理者が指定した事項について代行するものとする。
3 課長等は、整備管理代務者を選任し、又は変更したときは、当該選任又は変更の日から起算して5日以内に総務課長に届け出なければならない。
(盗難及び損傷の報告)
第24条 第3条第3項の規定による町有車両の保管責任者は、当該保管に係る車両が盗難にあい、又は損傷(交通事故による場合を除く。)したときは、速やかに、その旨を課長等に報告しなければならない。
(交通事故の措置及び報告)
第25条 運転者は、自己の運転する町有車両により交通事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護及び道路の危険防止についての必要な措置を講ずるとともに電話等の方法で課長等及び警察官に報告し、その指示に従わなければならない。
2 課長等は、前項の報告があったときは、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、軽微な事故を除くほか、速やかに総務課長に、その状況を通報するものとする。
3 課長等は、前項の規定によるもののほか、おそくとも10日以内に、交通事故原票をもって、副町長に報告しなければならない。
4 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事故現場の見取図
(2) 事故車双方及び相手方物件の写真
(3) その他必要な書類
(町有車両の事故処理)
第26条 町有車両の事故処理については、課長会議において審査し、適切な処理を行うものとする。
(実地調査等)
第27条 総務課長は、必要があると認めるときは、町有車両の管理状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(1) 道路運送車両法第7条第1項の規定による自動車の新規登録の申請
(2) 道路運送車両法第12条第1項の規定による自動車の変更登録の申請
(3) 道路運送車両法第13条第1項の規定による自動車の移転登録の申請
(4) 道路運送車両法第15条第1項の規定による自動車の抹消登録の申請
(5) 道路運送車両法第50条第1項の規定による整備管理者の選任又は解任
(6) 道路運送車両法第52条の規定による整備管理者の選任等の届出
(7) 道路運送車両法第59条第1項の規定による自動車の新規検査の申請
(8) 道路運送車両法第62条第1項の規定による自動車の継続検査の申請
(9) 道路運送車両法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入申請
(10) 道路運送車両法第70条の規定による自動車検査証等の再交付申請
(11) 道路運送車両法施行規則第63条の2第1項の規定による軽自動車の使用の届出
(12) 道路運送車両法施行規則第63条の4第1項の規定による軽自動車届出済証の記載事項の変更申請
(13) 道路運送車両法施行規則第63条の6の規定による軽自動車届出済証の返納
(14) 道路運送車両法施行規則第63条の7の規定による軽自動車届出済証の再交付申請
別表第2(第11条関係)
(1) 社会教育関係団体が使用するとき。
(青年団、婦人会、老人クラブ等)
(2) 社会体育関係団体が使用するとき。
(体育協会、スポーツ少年団等)
(3) 学校教育関係団体が使用するとき。
(PTA、学校課外クラブ、同和学習会等)
(4) 町行政協力関係団体が使用するとき。
(広報委員会その他協力団体等)