○板野町養護老人ホームに勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規則施行細則
昭和54年11月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この細則は、板野町養護老人ホームに勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規則(昭和54年板野町規則第3号。以下「規則」という。)の円滑な運用を図ることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 板野町養護老人ホームに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間については、次に定めるところによる。
(1) 別に定める者を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、午前8時45分から午後5時15分までとする。
(2) 宿直勤務に就く者については、午前8時30分から午後6時15分まで又は翌日の午前6時から午後1時45分までとする。ただし、会計年度任用職員については、午前8時45分から午後6時15分まで又は翌日の午前6時から午後1時30分までとする。
(3) 調理員で早出及び遅出をするものについては、次に定めるところによる。
ア 午前6時30分から午後3時15分まで。ただし、会計年度任用職員については、午前6時30分から午後3時00分まで
イ 午前9時15分から午後6時まで。ただし、会計年度任用職員については、午前9時30分から午後6時00分まで
第3条 削除
(休日)
第4条 職員の休日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日並びに1月2日、1月3日、12月29日から12月31日までの日とする。
2 国民の祝日が日曜日に当たるときは、その翌日を休日とする。
4 前項に規定する振替休日は、任命権者が定める。
(日直及び宿直)
第5条 日直は、当分の間、置かないものとする。
2 宿直は、直接処遇職員をもって充てる。
3 直接処遇職員とは、生活指導員、看護師及び介護員をいう。
4 任命権者は、第2項に規定する職員であっても、事情によって宿直勤務を命じないことができる。
(宿直者の勤務時間)
第6条 前条の規定により宿直勤務を命ぜられた職員の勤務時間は、午後6時15分から翌日の午前6時までとする。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月17日訓令第3号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成元年3月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日訓令第1号)
この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日告示第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。