○板野町養護老人ホームに勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規則施行細則

昭和54年11月30日

訓令第2号

(勤務時間)

第2条 板野町養護老人ホームに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間については、次に定めるところによる。

(1) 別に定める者を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、午前8時45分から午後5時15分までとする。

(2) 宿直勤務に就く者については、午前8時30分から午後6時15分まで又は翌日の午前6時から午後1時45分までとする。ただし、会計年度任用職員については、午前8時45分から午後6時15分まで又は翌日の午前6時から午後1時30分までとする。

(3) 調理員で早出及び遅出をするものについては、次に定めるところによる。

 午前6時30分から午後3時15分まで。ただし、会計年度任用職員については、午前6時30分から午後3時00分まで

 午前9時15分から午後6時まで。ただし、会計年度任用職員については、午前9時30分から午後6時00分まで

第3条 削除

(休日)

第4条 職員の休日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日並びに1月2日、1月3日、12月29日から12月31日までの日とする。

2 国民の祝日が日曜日に当たるときは、その翌日を休日とする。

3 規則第4条の規定に基づく勤務を命ぜられた職員で、前2項に規定する休日に勤務する職員については、振替休日が与えられる。

4 前項に規定する振替休日は、任命権者が定める。

(日直及び宿直)

第5条 日直は、当分の間、置かないものとする。

2 宿直は、直接処遇職員をもって充てる。

3 直接処遇職員とは、生活指導員、看護師及び介護員をいう。

4 任命権者は、第2項に規定する職員であっても、事情によって宿直勤務を命じないことができる。

(宿直者の勤務時間)

第6条 前条の規定により宿直勤務を命ぜられた職員の勤務時間は、午後6時15分から翌日の午前6時までとする。

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月17日訓令第3号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成元年3月1日から施行する。

(平成2年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日訓令第1号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日告示第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

板野町養護老人ホームに勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規則施行細則

昭和54年11月30日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和54年11月30日 訓令第2号
昭和61年9月17日 訓令第3号
平成元年3月30日 訓令第1号
平成2年4月1日 訓令第1号
平成4年12月25日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成14年4月1日 訓令第1号
平成21年7月1日 訓令第3号
令和2年3月30日 告示第25号