○板野町福祉手当支給規則

平成2年10月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町福祉手当条例(平成2年板野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第1条の規定による手当てを受けようとする者は、該当年の5月末までに様式第1号による福祉手当受給申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適格者と決定した者については様式第2号の福祉手当支給決定通知書を送付するものとする。

(申請の却下)

第4条 町長は、第2条の申請書を審査の結果、支給要件に該当しないときは、様式第3号の福祉手当請求却下通知書により通知する。

(再審査請求)

第5条 前条の却下通知を受け、異議のあるときは、通知を受けた日から20日以内に再審査請求ができるものとする。

2 町長は、前項の再審査請求を受理したときは速やかに処理しなければならない。

(消滅通知)

第6条 福祉手当の受給者が死亡又は転出その他の理由により支給要件に該当しなくなったときは、様式第4号による福祉手当支給事由消滅通知書を送付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年3月28日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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板野町福祉手当支給規則

平成2年10月1日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成2年10月1日 規則第5号
平成11年4月1日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第1号
平成18年6月29日 規則第18号
平成23年3月28日 規則第1号