○土地開発等土木工事の適正な執行に関する条例施行規則
昭和48年3月24日
規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、土地開発等土木工事の適正な執行に関する条例(昭和48年板野町条例第8号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義等)
第2条 この規則において「がけ」とは、地表面が水中面に対し30度を超える角度をなす土地をいい、「がけ面」とはその地表面をいう。
2 がけ面の、水平面に対する角度をがけの勾配とする。
3 小段等によって、上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけは一体のものとみなす。
4 擁壁の前面の上端と下端(擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以下この項において同じ。)とを含む面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。
(1) 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもので、かつ、施行区域の面積が0.1ヘクタールを超えるもの
(2) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもので、かつ、施行区域の面積が0.1ヘクタールを超えるもの
(3) 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもので、かつ、施行区域の面積が0.1ヘクタールを超えるもの
(4) 前3号のいずれかに該当しない切土又は盛土であって当該切土又は盛土をする土地の面積が0.3ヘクタールを超えるもの
第2章 工事の基準
(地盤)
第4条 切土又は盛土(前条第4号の切土又は盛土を除く。)をする場合においては、がけの上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配をとらなければならない。
2 切土をする場合において、切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置を講じなければならない。
3 盛土する場合には、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないよう、締固めその他の措置を講じなければならない。
4 著しく傾斜している土地において盛土する場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面がすべり面とならないように段切その他の措置を講じなければならない。
(擁壁)
第5条 切土又は盛土(第3条第4号の切土又は盛土を除く。)をした土地の部分に生ずるがけ面は、擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で町長が特に認めたもののがけ面については、この限りでない。
2 前項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確められた場合には、適用しない。
(擁壁の構造)
第6条 前条の規定により設置する擁壁は、鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造り又は間知石練積み造りその他の練積み造りのものとしなければならない。ただし、高さが5メートルを超える擁壁は、練積み造りのものとすることができない。
(準用)
第7条 第5条の規定により設置する擁壁の構造については、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「令」という。)第7条から第11条までの規定を準用する。
(擁壁によっておおわれないがけ面の保護)
第8条 切土又は盛土をした土地の部分に生ずることとなるがけを擁壁でおおわれないときは、そのがけ面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の浸蝕に対して保護しなければならない。
(排水施設の設置)
第9条 切土又は盛土をする場合には、雨水その他の地表水を排除することができるように必要な排水施設を設置しなければならない。
(排水施設の構造)
第10条 前条の排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるようなものでなければならない。
第3章 雑則
(資格を有する者の設計によらなければならない措置)
第12条 条例第6条の規定により講ずべきものとされる措置のうち、次に掲げるものの工事は、町長が相当の知識及び経験を有するものであると認めた者の設計によらなければならない。
(1) 高さが5メートルを超える擁壁の設置
(2) 切土又は盛士をする土地の面積が、0.2ヘクタールを超える土地における排水施設の設置
2 条例第8条第2項の規定による軽微な変更とは、次に掲げるものとする。なお、これらの変更を行う場合は、変更の都度町長に文書で通知しなければならない。
(1) 起終点に変更のない延長の増減及び断面の誤測による数量の変更
(2) 造成面積が2割以内及び0.1ヘクタール以内の増減の変更
(3) 設計内容の違算訂正の変更
(4) 橋梁、堰堤、防災施設等のわずかな位置の変更
(5) 工法に変更なく単に延長において2割以内で30メートル以内の増減の変更。ただし、堰堤、橋梁、道路等にあっては2割以内で10メートル以内とする。
(6) 延長及び工法に変更なく、単に法覆工法長の増減が2割以内の変更
(7) 土量の増減又は土質の変更
(8) 材料等の種類、規格又は数量の変更で強度及び安全度に影響がない変更
(9) 橋梁における袖石垣及び取合道路の変更
(10) 石垣及び積ブロックにおける控裏込コンクリート厚及び法長の2割以内で強度に変更がない程度の変更
(11) その他これらの変更に類するもの
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
添付画面
図面の名称 | 標準縮尺 | 表示事項 | 備考 |
位置図 | 3,000分の1~1万分の1 | ①方位 ②施行地区(朱線表示) ③道路等目標となる地物 | 地図に表示のこと。 |
地形図 | 500分の1~1万分の1 | ①方位 ②施行地区界(朱線表示) ③標高差2メートルの等高線及びB・Mの位置 ④その他道路等の公共施設及び建築物 ⑤字の境界の名称 ⑥現況写真との照合符号と撮影方向 | 相当範囲の外周区域を包括したもの |
土地利用計画 | 1,000分の1~ | ①方位 ②開発区域の境界 ③公共及び公益的施設の位置及び形状 ④建築物及びその他の予定用途別 ⑤凡例 | 具体的に記入のこと。 |
造成計画平面図 | 500分の1~ | ①方位 ②施行地区界 ③切土又は盛土をする土地の部分 ④法又は擁壁その他構造物の位置、高さ延長 ⑤排水施設の位置 ⑥道路の幅員、位置、勾配 ⑦宅地の計画高 | 切土・盛土・道路・擁壁・法・公園等の部分を色分けする。断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すこと。道路・擁壁・建物・消防・水利などの名称記号を付すこと。 |
排水計画平面図 | 200分の1~500分の1 | ①排水施設の位置・種類・材料形状内のり寸法勾配 ②流水方向 ③吐口の位置 ④放流先の名称 | 放流先図示に必要な範囲の外周区域を包括したもの |
排水流域図 | 500分の1~1,000分の1 | ①方位 ②施行区域の境界集水系統ブロック別面積と色分け ④地表水及び排水施設の水の流れの方向 ⑤流量計算書との照合符号 | 区域外の集水状況を図示できる外周区域を包括したもの |
造成計画縦横横断図 | 200分の1~500分の1 | ①現地盤面・計画地盤図 ②計画地盤高 ③がけの保護の方法 | 高低差の著しいところについて特に作成する。 |
道路計画及び排水計画縦断面図 | 200分の1~500分の1 | ①測点 ②勾配(%) ③計画地盤図 ④計画地盤高 ⑤掌距離及び追加距離 ⑥基準線(D・L) ⑦道路記号 | 排水が道路と併行するときは道路 |
構造図 | 20分の1~50分の1 | ①排水施設構造物・開きよう・暗きよう・人孔・堰提・集水桝・吐口等 ②練石積擁壁・法勾配・高さ透水属・水抜等 ③鉄筋・無筋コンクリート擁壁・形状寸法・配筋図等 ④道路の幅員構成勾配舗装埋設物の位置・形状 ⑤その他 | 擁壁の2メートル以上は安定計算書を添付すること。 |
求積図 | 500分の1~ | ①施行地区の面積(3斜法による算出) ②切土・盛土を行う土地の面積(3斜法) |
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字限図 |
| ①方位 ②施行地区の境界(朱書) ③施行地区及び周辺の町名・地番 |
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その他必要図書
(1) 事業目的及び計画概要書
(2) 申請者の経歴及び信用に関する書類
(3) 設計者の資格に関する書類(委任のときは委任状)
(4) 工事施行者の能力に関する書類
(5) 工事現場監督責任者の届
(6) 現況写真
(7) 流量計算書
(8) 土量計算書
(9) 構造計算書
(10) 安定計算書
(11) 防災計画書
(12) 工程表
(13) 土地所有者等関係権利者の同意書
(14) 関係法令、条例の許認可を要するときはその許認可の写し
(15) 関係自治会などの利害関係者の同意書
(16) 排水処理計画等及び図面
(17) 給水計画書及び図面
(18) その他町長が必要と認めた書類