○板野町水防団条例

平成18年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 板野町水防団(以下「水防団」という。)に関しては、法令に別段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(組織及び服務)

第2条 水防団の組織及び服務については、板野町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和58年板野町条例第5号)及び板野町消防団の組織に関する規則(昭和58年板野町規則第6号)の定めるところに準じ板野町消防団(以下「消防団」という。)組織をもってこれに充てる。

(設備)

第3条 町長は、水防に必要な設備器具及び資機材を備え付けるものとする。

(水防作業)

第4条 団員は、町長の召集により出動し、活動するものとする。

2 水防団長は、洪水のおそれあるときは、各水防分団をして洪水危険箇所の監視をさせ、水位が警戒水位に達するに至ったとき、直ちに分団員に水防準備作業を開始させなければならない。

3 団員は、召集の命を受けない場合にも水害等の発生を知ったときは、速やかに出動するものとする。

(解散)

第5条 出動した分団員が解散する場合は、人員及び使用した資機材については必要に応じて、水防団長の点検を受けるものとする。

(費用弁償)

第6条 団員が水防作業、水防訓練、洪水警戒等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。

区分

支給金額

団員への費用弁償

1人1日につき(4時間未満)

4,000円

1人1日につき(4時間以上)

8,000円

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、水防団に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日より施行する。

(平成31年3月15日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

板野町水防団条例

平成18年3月31日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 条例第4号
平成31年3月15日 条例第8号
令和4年12月12日 条例第23号