○板野町水防団条例
平成18年3月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 板野町水防団(以下「水防団」という。)に関しては、法令に別段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(組織及び服務)
第2条 水防団の組織及び服務については、板野町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和58年板野町条例第5号)及び板野町消防団の組織に関する規則(昭和58年板野町規則第6号)の定めるところに準じ板野町消防団(以下「消防団」という。)組織をもってこれに充てる。
(設備)
第3条 町長は、水防に必要な設備器具及び資機材を備え付けるものとする。
(水防作業)
第4条 団員は、町長の召集により出動し、活動するものとする。
2 水防団長は、洪水のおそれあるときは、各水防分団をして洪水危険箇所の監視をさせ、水位が警戒水位に達するに至ったとき、直ちに分団員に水防準備作業を開始させなければならない。
3 団員は、召集の命を受けない場合にも水害等の発生を知ったときは、速やかに出動するものとする。
(解散)
第5条 出動した分団員が解散する場合は、人員及び使用した資機材については必要に応じて、水防団長の点検を受けるものとする。
(費用弁償)
第6条 団員が水防作業、水防訓練、洪水警戒等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。
区分 | 数 | 支給金額 |
団員への費用弁償 | 1人1日につき(4時間未満) | 4,000円 |
1人1日につき(4時間以上) | 8,000円 |
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、水防団に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日より施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。