○板野町子ども家庭総合支援センター運営協議会要綱

令和4年5月16日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、板野町子ども家庭総合支援センターの設置及び管理に関する条例(令和3年板野町条例第19条)及び板野町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和3年板野町告示第6号)に基づき、板野町子ども家庭総合支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、子ども及び子どもを育成する家庭(以下「子育て家庭」という。)に対する総合的な支援を行うとともに、保護者、地域住民及び関係機関等の協議会運営への参画や連携強化を促進することにより、もって町民が安心して子どもを生み育て、子どもが健やかに成長することができる環境の形成に資することを目的とする。

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は20人程度とし、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 町部局

(2) 町教育委員会

(3) 徳島板野警察署

(4) 学校

(5) 学校PTA

(6) 福祉団体

(7) 女性の会

(8) 各種団体

(9) 補導員

(10) 前各号に掲げる者の他、協議会が必要と認める者

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項の規定によるほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるに適しない非行

(2) 委員として地位を営利行為、政治活動、宗教活動等不当に利用すること

(3) その他協議会又は対象主管及び機関団体の運営に著しく支障を来す言動を行うこと

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、町長及び会長が招集する。

2 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 議事について利害関係を有する委員は、当該議事に参加することができない。

(会議の公開)

第8条 協議会の会議は、公開する。ただし、特別な事情があるときは、この限りではない。

2 会議を傍聴しようとする者は、その旨をあらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(解任)

第9条 会長は、委員の辞任の申出があったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 会長は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(1) 職務の遂行に支障があるとき

(2) 職務を怠ったとき

(3) 第4条の規定に違反するとき

(4) その他解任に相当する事由が認められるとき

(協議会に関する基本的な方針の承認等)

第10条 会長は、次に掲げる協議会の運営に関する基本的な方針について、協議会の承認を得るものとする。

(1) 子育て家庭についての相談に関すること

(2) 教育的支援に関すること

(3) 適応指導に関すること

(4) 児童虐待の防止に関すること

(5) 少年健全育成に関すること

(6) 関係機関との連携及び調整に関すること

(7) その他会長が必要と認める事項

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、板野町子ども家庭総合支援センターにおいて処理する。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議会が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

板野町子ども家庭総合支援センター運営協議会要綱

令和4年5月16日 告示第41号

(令和4年5月16日施行)