○板野町職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和6年1月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)板野町職員の定年等に関する条例(平成12年板野町条例第38号。以下「条例」という。)及び板野町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年板野町規則第7号)に基づき、関係職員等の定年前再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用職員の任用形態)

第2条 定年前再任用職員の任用形態は、常時勤務を要する職(以下「フルタイム職」という。)又は短時間勤務の職(以下「短時間勤務職」という。)とする。

2 フルタイム職にある定年前再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務職にある定年前再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、町長が任用する職務に応じて定める。

(定年前再任用期間及び任期の更新)

第3条 定年前再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

2 町長は、本人の同意を得た上で1年を超えない範囲において、任期を更新することができる。

(定年前再任用職員の服務)

第4条 定年前再任用職員の服務は、板野町職員服務規程(昭和48年板野町規程第10号)の例に準ずる。

(定年前再任用職員の勤務条件等)

第5条 町長は、定年前再任用職員の所属、任用形態及び勤務時間等について、別表第1に定める勤務形態を原則として、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 定年前再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。

(1) 板野町職員の給与に関する条例(昭和32年板野町条例第11号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた者の職務の級は、別表第2の左欄に掲げる給料表及び同表中欄に掲げる退職時の職務の級の区分に応じそれぞれ同表右欄に定める職務の級とする。

(2) 板野町技能職員の給与に関する規則(昭和53年板野町規則第4号)別表第1の給料表の適用を受けていた者の職務の級は、別表第2の左欄に掲げる給料表及び同表中欄に掲げる退職時の職務の級の区分に応じそれぞれ同表右欄に定める職務の級とする。

(3) 町長は、定年前再任用職員が担当する職務の責任又は難易度から特に必要と認める場合は、前2号の規定にかかわらず、別表第2に定める級の上位又は下位に格付けすることができる。

3 定年前再任用職員の給与については、前項に定めるもののほか、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年板野町条例第9号)の定めによる。

4 定年前再任用職員の旅費については、職員の旅費に関する条例(令和3年板野町条例第2号)の定めによる。

(制度等の周知)

第6条 副町長は、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び定年前再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(定年前再任用の申出等)

第7条 定年前再任用を希望する者は、町長の指定する日までに、定年前再任用意向申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(定年前再任用の選考)

第8条 町長、副町長及び総務課長は、前条の規定による定年前再任用の申出があったときは、次に掲げる事項を総合的に勘案し、面接その他必要と認められる方法により選考を行うものとする。

(1) 退職日以前3年間における勤務実績

(2) 定年前再任用に係る職務遂行に必要な知識、経験及び技能の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職務に対する適性等

(5) 資格の有無

(6) 職員の配置状況及び業務管理上の必要性等

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、次の各号のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 退職日以前1年間において分限処分を受けた者

(2) 退職日以前2年間において停職以上の懲戒処分を受けた者

(3) 退職日以前2年間において欠勤がある者

3 町長は、定年前再任用の可否について定年前再任用選考結果内定(更新)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 前項の規定による内定の通知を受けた者は、同意書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(任期の更新等)

第9条 任期の更新を希望する定年前再任用職員は、町長の指定する日までに、定年前再任用意向申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による任期の更新の申出があったときは、任期の更新を申し出た者の勤務実績及び前条第1項第2号から第6号までに掲げる事項を総合的に勘案し、同条の例により任期更新の可否について決定を行い定年前再任用選考結果内定(更新)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定による更新の通知を受けた者は、同意書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(内定の取消し)

第10条 町長は、定年前再任用候補者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 職員として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えられないと認められるとき。

(3) その他定年前再任用することが困難な理由があるとき。

(定年前再任用等の辞退の手続)

第11条 定年前再任用候補者又は定年前再任用の任期の更新が決定した者で、定年前再任用又は定年前再任用の任期の更新を辞退するものは、所属長に定年前再任用辞退届(様式第4号)を提出するものとする。

2 前項の規定により定年前再任用辞退届(様式第4号)の提出を受けた所属長は、速やかに町長に提出するものとする。

(退職)

第12条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に退職願を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1週間あたりの勤務日数

1週間当たりの勤務時間

1日当たりの勤務時間

フルタイム職 5日

38時間45分

7時間45分

短時間勤務職

15時間30分から31時間

7時間45分

別表第2(第5条関係)

給料表

退職時の職務の級

再任用時の職務の級

行政職給料表

6級

3級~5級

4級、5級

2級~4級

技能職給料表

3級

2級

2級以下

1級

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板野町職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和6年1月31日 告示第5号

(令和6年2月1日施行)