○板野町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和7年3月17日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、板野町議会議員(以下「議員」という。)の果たすべき職責を踏まえ、議員が長期にわたって町議会の会議等を欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、板野町議会議員の議員報酬費用弁償支給条例(昭和34年板野町条例第62号。以下「議員報酬条例」という。)及び板野町議会議員の期末手当支給条例(昭和31年板野町条例第39号。以下「議員期末手当支給条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町議会の会議等 次に掲げるものをいう。

 町議会の定例会及び臨時会議

(2) 公務上の災害等 徳島県市町村議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年徳島県市町村議会議員公務災害補償組合条例第2号)に基づき認定された公務上の災害等をいう。

(3) 長期欠席 議員がその他の事由により、180日を超えて町議会の会議等に出席できなくなった場合をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が会議等を長期欠席した場合における議員報酬の額は、議員報酬条例第2条の規定にかかわらず、議員が受けるべき議員報酬の額に次の表に掲げる長期欠席の期間の区分に応じた割合を乗じて得た額を減額するものとする。

長期欠席の期間

減額割合

180日を超え365日以下であるとき

100分の30

365日を超え1年6箇月以下であるとき

100分の50

1年6箇月を超えるとき

100分の100

2 前項に規定する長期欠席の期間は、会議等を欠席した日から起算する。

3 第1項の規定は、長期欠席の期間が、180日又は365日を超えた日の属する月の翌月(その日の月が月の初日であるときは、その日の属する月)から、会議等に出席した日の属する月の翌月(その日の月が月の初日であるときは、その日の属する月)まで適用する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれの前6箇月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を減額された月がある場合の期末手当の額は、当該議員が受けるべき期末手当の額に前条第1項の表に掲げる長期欠席の期間の区分に応じた割合を乗じて得た額とする。

2 基準日の前6箇月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異なる場合は、最も長い長期欠席の期間の区分に応じた割合を適用する。

(適用除外)

第5条 長期欠席の期間が次の各号に掲げる事由により生じた場合には、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等である場合

(2) 女性議員の出産

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者である場合

(4) その他議長がやむを得ないと認める事由である場合

(減額等の効力)

第6条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額されていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額の効力は及ばないものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板野町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和7年3月17日 条例第7号

(令和7年3月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和7年3月17日 条例第7号