○板野町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
令和7年3月17日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、板野町議会議員(以下「議員」という。)の果たすべき職責を踏まえ、議員が長期にわたって町議会の会議等を欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、板野町議会議員の議員報酬費用弁償支給条例(昭和34年板野町条例第62号。以下「議員報酬条例」という。)及び板野町議会議員の期末手当支給条例(昭和31年板野町条例第39号。以下「議員期末手当支給条例」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 町議会の会議等 次に掲げるものをいう。
ア 町議会の定例会及び臨時会議
イ 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号。以下「委員会条例」という。)に基づき設置された委員会の会議
ウ 板野町議会会議規則(平成5年板野町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第121条に規定する協議又は調整を行うための場
(2) 公務上の災害等 徳島県市町村議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年徳島県市町村議会議員公務災害補償組合条例第2号)に基づき認定された公務上の災害等をいう。
(3) 長期欠席 議員がその他の事由により、180日を超えて町議会の会議等に出席できなくなった場合をいう。
長期欠席の期間 | 減額割合 |
180日を超え365日以下であるとき | 100分の30 |
365日を超え1年6箇月以下であるとき | 100分の50 |
1年6箇月を超えるとき | 100分の100 |
2 前項に規定する長期欠席の期間は、会議等を欠席した日から起算する。
3 第1項の規定は、長期欠席の期間が、180日又は365日を超えた日の属する月の翌月(その日の月が月の初日であるときは、その日の属する月)から、会議等に出席した日の属する月の翌月(その日の月が月の初日であるときは、その日の属する月)まで適用する。
2 基準日の前6箇月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異なる場合は、最も長い長期欠席の期間の区分に応じた割合を適用する。
(1) 公務上の災害等である場合
(2) 女性議員の出産
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者である場合
(4) その他議長がやむを得ないと認める事由である場合
(減額等の効力)
第6条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額されていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額の効力は及ばないものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。