○板野町暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例
平成10年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、板野町から暴力団を排除するため、暴力団による本町の公共施設の利用規制に関し必要な事項を定めることにより民生の安定を図り、もって明るく住みよい町づくりに寄与するものとする。
(公共施設)
第2条 この条例において、「公共施設」とは、次の各号に掲げる施設をいう。
(1) 板野町隣保館設置及び管理に関する条例(平成15年板野町条例第13号)に規定する施設
(2) 板野町立学校設置条例(昭和44年板野町条例第2号)に規定する施設
(3) 板野町町民センターの設置及び管理に関する条例(平成11年板野町条例第1号)に規定する施設
(4) 板野町体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年板野町条例第5号)に規定する施設
(5) 板野町町民ふれあいプラザ設置及び管理条例(平成2年板野町条例第3号)に規定する施設
(6) 板野町田園パークの設置及び管理に関する条例(平成4年板野町条例第1号)に規定する施設
(7) 板野町歴史文化公園設置及び管理に関する条例(平成7年板野町条例第1号)に規定する施設
(8) 板野町保育園設置及び管理に関する条例(昭和40年板野町条例第7号)に規定する施設
(9) 板野町民プール設置及び管理条例(昭和46年板野町条例第9号)に規定する施設
(10) 板野町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年板野町条例第4号)に規定する施設
(11) あせび温泉やすらぎの郷及びやすらぎ館の設置及び管理に関する条例(平成14年板野町条例第6号)に規定する施設
(12) 板野町道の駅の設置及び管理に関する条例(令和元年板野町条例第16号)に規定する施設
(規制)
第3条 前条各号に掲げる施設の利用に係る許可に関し権限を有する者(以下「許可権者」という。)は、個別条例又は条例の委任を受けて定められた規則の規定にかかわらず、公共施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該利用を許可しない。
2 許可権者は、既に公共施設の利用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると判明したときは、当該許可を取り消すものとする。
3 前項の規定により許可を取り消した場合、許可権者は、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、当該個別条例に定めるもののほか、許可権者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第7号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日条例第12号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。