○板野町職員等の旅費に関する条例
令和3年3月22日
条例第2号
板野町職員の旅費に関する条例(昭和43年板野町条例第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 国内旅行の旅費(第9条~第18条)
第3章 外国旅行の旅費(第19条)
第4章 雑則(第20条~第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(同法第3条に規定する板野町の一般職の職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。)を除く。)及び特別職の職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町が、職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めによる。
(1) 国内旅行 本邦における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務の遂行を補助するため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(5) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
(6) 何級の職務 次に定める職務をいう。
ア 1級 町長、副町長及び教育長
イ 2級 アに定めるもの以外の職
(旅費の支給)
第3条 職員が出張をした場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張のための国内旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
(3) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。ただし、別に旅費又は費用の弁償を受けた場合には、その受けた額に相当する額は、支給しないものとする。
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを掲示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、町長が定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費及び包括宿泊費とする。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 町長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 国内旅行の旅費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(1級の職務にある者に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(1級の職務にある者に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には最下級(1級の職務にある者が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(宿泊手当)
第13条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。
(宿泊費)
第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(町内旅行の旅費)
第16条 板野町内における旅行は、旅費を支給しない。
(退職者等の旅費)
第17条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じて規則で定めるものとする。
2 町長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第19条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じ支給する。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第20条 町長は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときにおいては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 町長は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第21条 町長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。
2 1級の職務にある者以外の職員がこれらの者若しくは板野町議会議員の議員報酬費用弁償支給条例(昭和34年板野町条例第62号)第2条に定める者又は板野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成27年板野町条例第27号)別表に定める者に随行し、かつ、それらの者の秘書的業務を行う旅行をする場合は、第9条から第15条までの規定にかかわらず、これらの者の受けるべき旅費を支給することができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(旅費の返納)
第22条 町長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、町長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(実施規定)
第24条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給方法等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第4条の規定による命令に相当する旅行命令等を受けている者の旅費については、なお従前の例による。
3 公用車を利用した場合には、第15条の規定にかかわらず、車賃は支給しない。
(板野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 板野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年板野町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(板野町議会議員の議員報酬費用弁償支給条例の一部改正)
5 板野町議会議員の議員報酬費用弁償支給条例(昭和34年板野町条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(板野町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
6 板野町固定資産評価審査委員会条例(昭和30年板野町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(板野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 板野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成27年板野町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(板野町証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)
8 板野町証人等に対する実費弁償に関する条例(平成22年板野町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月12日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日条例第10号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。