○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人番号の提供に関する条例施行規則
平成27年12月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人番号の提供に関する条例(平成27年板野町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、板野町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年板野町規則第21号)第5条に規定する受給者証の交付の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(2) 板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する施行規則(昭和48年板野町規則第1号)第8条に規定する医療費助成の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則に定める事務は、板野町地域生活支援事業実施要綱(平成18年板野町告示第61号。以下「地域生活支援要綱」という。)によるサービス支給、費用助成等に関する事務であって申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって、高齢者の医療費助成の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって、介護サービス等利用者負担軽減の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって、介護サービス等の給付の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 災害弔慰金支給等に関する条例施行規則(平成16年板野町規則第8号)第2条に規定する支給の手続の受理、その手続等に係る事実についての審査又はその手続に対する応答に関する事務
(2) 災害弔慰金支給等に関する条例施行規則(平成16年板野町規則第8号)第4条に規定する支給の手続の受理、その手続等に係る事実についての審査又はその手続に対する応答に関する事務
(3) 災害弔慰金支給等に関する条例施行規則(平成16年板野町規則第8号)第6条に規定する借入の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその手続等に対する応答に関する事務
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、板野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成25年板野町告示第45号)第4条に規定する給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、板野町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年板野町規則第8号)第4条に規定する幼稚園授業料及び保育園保育料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する就学援助に関する事務であって、就学援助の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、板野町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年板野町規則第8号)第2条、第12条に規定する教育・保育給付認定の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
(条例別表第2に定める事務の情報)
第11条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、板野町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第5条に規定する受給者証の交付の申請に係る事実においての審査に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(2) 当該申請を行う者に係る市町村民税(地方税法昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
(3) 当該申請に係る子ども又は保護者に係る板野町国民健康保険の被保険者の資格に関する情報及び医療保険給付関係情報
(1) 板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第3条、第3条の2、第4条及び第7条に規定する受給者証等の交付の申請等に係る事実について審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報
(2) 板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第8条に規定する医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(1) 地域生活支援要綱第5条に規定する支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報
エ 当該申請を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
(2) 地域生活支援要綱別記第4第2項に掲げる板野町成年後見制度における町長の申立等に関する要綱第2条に規定する申立の申請及び板野町成年後見人等報酬助成実施要綱第4条に規定する助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる事務
ア 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報
エ 当該申請を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
(3) 地域生活支援要綱別記第6第2項に掲げる板野町重度障害者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱第7条に規定する支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる事務
ア 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報
エ 当該申請を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
(4) 地域生活支援要綱別記第7第5項に規定する給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる事務
ア 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報
(5) 地域生活支援要綱別記第13第4項の5に規定する給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる事務
ア 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報
ア 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る介護給付等に関する情報
(2) 介護保険法施行規則第83条の6に規定する特定入所者の負担限度額の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税に関する情報
(3) 介護保険法施行規則第71条、第75条、第90条、第94条並びに板野町地域支援事業実施要綱(平成18年板野町告示第61号)第38条第1項オ、同条第2項エ及び板野町高齢者住宅改造費助成金交付要綱(平成9年板野町告示第31号)第6条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る介護給付等に関する情報
(1) 災害弔慰金支給等に関する条例施行規則第2条に規定する支給の手続に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る住民票関係情報
(2) 災害弔慰金支給等に関する条例施行規則第4条に規定する支給の手続に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る住民票関係情報
(3) 災害弔慰金支給等に関する条例施行規則第6条に規定する借入の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税に関する情報
第16条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、板野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱第4条に規定する給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則に定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税に関する情報
第17条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、板野町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年板野町規則第8号)第4条に規定する幼稚園授業料及び保育園保育料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則に定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税に関する情報
(3) 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報
(4) 当該申請を行う者に係る精神障害保健福祉手帳の交付に関する情報
第18条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校教育法第19条の規定による児童及び生徒の就学の援助に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税に関する情報
第19条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、板野町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年板野町規則第8号)第2条、第12条に規定する教育・保育給付認定の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請を行う者及び同一世帯所属者に係る市町村民税に関する情報
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第22号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。